食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04530010305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品中の無機ヒ素、鉛及び多環芳香族炭化水素の分析及び分析についての特定の実施基準を一部改正 |
資料日付 | 2016年4月16日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は4月16日、食品中の無機ヒ素(inorganic arsenic)、鉛(lead)及び多環芳香族炭化水素(polycyclic aromatic hydrocarbons: PAH)の分析及び分析についての特定の実施基準を一部改正する委員会規則(EU) 2016/582を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EC) No 333/2007は、食品中の特定汚染物質の濃度の公的管理のための標本抽出方法及び分析方法を定めている。 2. 食品中の特定汚染物質の基準値は、委員会規則(EC) No 1881/2006により設定されている。委員会規則(EU) 2015/1006は、無機ヒ素の基準値を設定するため、規則(EC) No 1881/2006を一部改正した。このため、無機ヒ素の分析に関する特定の手順を定めることが適当である。 3. 元素の定量及び元素の化学種に関する欧州規格(EN standard)13804は更新されており、この規格の参照情報を適宜更新することが適当である。 4. カカオ豆及びその由来製品中のPAHの基準値を脂肪ベースで設定しなければならない。PAH についてのEU委託研究所が行った技能試験によって、脂肪含有量の定量方法にばらつきが示されている。このため、脂肪含有量の定量手法を調和させることが適当である。 5. 飼料及び食品中の重金属についてのEU委託研究所の助言を受けて、鉛、カドミウム(cadmium)、水銀(mercury)、無機スズ(inorganic tin)の分析方法のための定量限界の定義及び検出限界に関する実施基準を修正することが適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2016/582に基づき、規則(EC) No 333/2007を一部改正することになった。委員会規則(EU) 2016/582は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0582&from=EN |