食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04470770493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、遺伝子組換え食品の検査・管理措置について説明
資料日付 2016年4月14日
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概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は4月14日、遺伝子組換え食品の検査・管理措置について説明した。
 同署は遺伝子組換え食品について、原料の水際検査及び市場流通後のモニタリングの二重管理制度を採用している。
1. 水際検査:港での輸入申請項目が非遺伝子組換えダイズ及びトウモロコシの場合、輸入時に製品又は原料が非遺伝子組換えであるという証明書(IPハンドリング証明書又はその他非遺伝子組換えを証明できる公的文書、或いは検査報告書)が添付されていなければならない。また、リスク管理原則に基づき、サンプリング検査を行い非遺伝子組換えダイズ及びトウモロコシの輸入管理を強化している。
 遺伝子組換え製品である場合は、輸出国の製造販売会社が発行した声明書が添付されていなければならない。これには当該貨物に含まれる組換え系統の固有識別コード(unique identifier)又はイベント(event)が明記され、「This shipment of soybeans may contain genetically modified event as following...」(このダイズ貨物には下記の遺伝子組換えイベントが含まれるかもしれない)という記述又は同様の意味を示す説明等が記載されていなければならない。
2.市場流通後のモニタリング管理:遺伝子組換え食品の表示制度に基づき、「台湾における市販の遺伝子組換え食品表示調査」を実施し、1年当たり市販製品約250件をモニタリングしている。モニタリングは2003年から2014年まで継続されており、不合格率は2003年の57.0%から2014年の7.1%まで下がっている。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
URL http://www.mohw.gov.tw/news/571854341