食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04391270305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、飼料用の油脂及び油脂由来製品のダイオキシン試験に関する要件を一部改正 |
資料日付 | 2015年10月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は10月23日、飼料用の油脂及び油脂由来製品のダイオキシン試験に関する要件を一部改正する委員会規則(EU) 2015/1905を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州議会及び理事会規則(EC) No 183/2005の附属書IIは、飼料の第一次製造の段階を除く飼料事業に対する要件を定めている。特に、附属書IIは、同附属書で定めるダイオキシン試験に関する要件を2014年3月16日までに見直すよう求めている。 2. 精製油由来の製品及び欧州議会及び理事会規則(EC) No 1831/2003に基づき認可されている飼料添加物は、規則(EC) No 183/2005の附属書IIで定める植物油由来製品の定義に含まれていないことを明確にするため、この植物油由来製品の定義を変更することが望ましい。 3. ダイオキシンが明らかに混入している製品をフィードチェーンの入口で検出することが賢明であるため、規則(EC) No 183/2005の附属書IIで定めるダイオキシンのモニタリング(継続監視)に関する要件が、飼料を販売するすべての飼料事業者(輸入業者を含む)に適用されることを明確にすることが望ましい。 以上の経緯及び観点等から、委員会規則(EU) 2015/1905の附属書に基づき、欧州議会及び理事会規則(EC) No 183/2005の附属書IIを一部改正することになった。委員会規則(EU) 2015/1905は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1905&from=EN |