食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04390540305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分ジエチレングリコールモノエチルエーテルの使用対象動物種をすべての食料生産動物種に拡大
資料日付 2015年10月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月10日、動物用医薬品の薬理有効成分ジエチレングリコールモノエチルエーテル(diethylene glycol monoethyl ether)の使用対象動物種をすべての食料生産動物種に拡大する委員会施行規則(EU) 2015/1820を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ジエチレングリコールモノエチルエーテルは現在、すべての反すう動物種及び豚に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。ジエチレングリコールモノエチルエーテルについての既存の記載事項によると、これらの動物種に対する残留基準値(MRL)は求められていない。
2. ジエチレングリコールモノエチルエーテルの既存の記載事項を家きんに拡大する申請書が、欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
3. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、ジエチレングリコールモノエチルエーテルの既存の記載事項を家きんに拡大することを勧告した。
4. 規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、EMAは、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。
5. EMAは、ジエチレングリコールモノエチルエーテルの既存の記載事項をすべての食料生産動物種に外挿することが適当であると考えた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1820に基づき規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、ジエチレングリコールモノエチルエーテルの使用対象動物種をすべての食料生産動物種に拡大することになった。委員会施行規則(EU) 2015/1820は、官報掲載の20日後に発効し、2015年12月9日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1820&from=EN