食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04370500305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分としてチルバロシンの残留基準値を家きんの卵に設定
資料日付 2015年9月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月4日、動物用医薬品の薬理有効成分としてチルバロシン(tylvalosin)の残留基準値(MRL)を家きんの卵に設定する委員会施行規則(EU) 2015/1492を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらのMRLsに係る分類が定められている。
2. チルバロシンは現在、豚(対象組織は筋肉、皮と脂肪、肝臓、腎臓)及び食用卵を生産する家きんを除く家きん(対象組織は皮と脂肪、肝臓)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。
3. チルバロシンを鶏卵に使用するため、記載事項の拡大を求める申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、鶏卵に対するMRLを設定するよう勧告した。
5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。
6. EMAは、チルバロシンの鶏卵に対するMRLをその他の家きん種の卵に外挿することは妥当であると考えた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1492の附属書に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、家きんの卵に対するチルバロシンのMRL(指標残留物をチルバロシンとして200μg/kg)を同表1に加えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/1492は、官報掲載の20日後に発効し、2015年11月3日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1492&from=EN