食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04370490305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品用の許可物質にバージニアマイシンを家きん用の抗生物質として追加し、残留基準値を設定
資料日付 2015年9月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月4日、動物用医薬品用の許可物質にバージニアマイシン(virginiamycin)を家きん用の抗生物質として追加し、残留基準値(MRL)を設定する委員会施行規則(EU) 2015/1491を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 37/2010の附属書の表1で、動物由来食品における薬理有効成分及びそれらのMRLsに係る分類が定められている。
2. バージニアマイシンは、この表にまだ収載されていない。
3. 鶏におけるバージニアマイシンのMRLsの設定を求める申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
4. EMAは、動物用医薬品委員会(CVMP)の意見に基づき、食用卵を生産する鶏には当該物質を使用しないことを条件として、鶏(対象組織は筋肉、皮と脂肪、肝臓及び腎臓)に対するバージニアマイシンのMRLを設定するよう勧告した。
5. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。
6. EMAは、バージニアマイシンのMRLを鶏から家きんに外挿することは妥当であると考えた。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/1491の附属書に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、家きん(食用卵を生産する家きんを除く)に対する抗生物質としてのバージニアマイシンとそのMRLs(指標残留物をバージニアマイシンS1として、筋肉:10μg/kg、皮と脂肪:30μg/kg、肝臓:10μg/kg、腎臓:60μg/kg)を同表1に加えることになった。委員会施行規則(EU) 2015/1491は、官報掲載の20日後に発効し、2015年11月3日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1491&from=EN