食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04370140305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、植物保護製剤の認可更新手続の経過措置を設定 |
資料日付 | 2015年8月28日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月28日、植物保護製剤の認可更新手続の経過措置を設定する委員会規則(EU) 2015/1475を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 委員会規則(EU) No 284/2013により、委員会規則(EU) No 545/2011が廃止され、植物保護製剤についての新しいデータ要件が定められた。 2. 委員会規則(EU) No 1141/2010に基づき更新された有効成分を含有する製剤の認可更新を求めるすべての申請書は、2015年12月31日までに提出されると予測された。その結果、規則No 545/2011がそれらの申請に適用されることになる。しかし、それらの申請書の中には、2015年12月31日を過ぎて提出せざるを得ないものもあると見られる。 3. 規則(EU) No 1141/2010に基づき認可更新された有効成分を含有する植物保護製剤の認可更新を求めるすべての申請が同じデータ要件の対象となることを保証するため、そのようなすべての申請に対し、規則(EU) No 545/2011のデータ要件が適用されるよう経過措置を与えることは適当である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/1475に基づき、規則(EU) No 284/2013を一部改正し、規則(EU) No 1141/2010に基づき行われた有効成分の認可更新の後の植物保護製剤の認可更新に係る手順として、規則(EU) No 545/2011が継続して適用されることになった。委員会規則(EU) 2015/1475は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1475&from=EN |