食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04350130475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、植物由来エチルアルコール製造に加工助剤としてモネンシンナトリウムを使用するための許可の更新の申請に関する意見書を発表
資料日付 2015年10月13日
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概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は10月13日、植物由来エチルアルコール製造に加工助剤としてモネンシンナトリウムを使用するための許可の更新の申請に関する意見書を発表した。
 本申請は出芽酵母であるSaccharomyces cerevisiaeによって、植物の搾汁からエチルアルコール(蒸留酒)を生産する際のアルコール発酵にモネンシンナトリウムを使用することを対象としている。
 Streptomyces cinnamonensisが生産するモネンシンCAS No.22 373-78-0は植物由来エチルアルコールの製造(最大用量0.5mg/kg)及び白糖の製造(1mg/kg)のために加工助剤として既に許可されている(2006年10月19日の食品製造における加工助剤の使用に関する法令)。今回の諮問はこの加工助剤の使用許可の見直しのための申請である。
 蒸留酒製造の過程においてモネンシンの使用はアルコール生産量を減少させるエチルアルコール発酵剤中の細菌汚染への対策として必要であると考える。細菌汚染は発酵を促す基質に対して酵母と競争する。細菌の濃度が過剰、即ち10の4乗/ml以上で酵母の活性が下がり、エタノールの産生量も減少する。この加工助剤はこれらの細菌に特異的に作用する。
 結論は下記の通り。
 申請者が示した条件(2006年の法令に記載)で、植物由来エチルアルコール製造に加工助剤としてモネンシンナトリウムを使用することによって消費者への健康リスクは無かったと結論付けた。2006年の法令に定めてある使用条件、即ち使用は断続的で短期間で、細菌叢の濃度が10の6乗/mL以上に限る場合、使用可能と考える。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL https://www.anses.fr/fr/system/files/ESPA2015sa0081.pdf