食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04340170108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、除草剤ハロスルフロンメチルの残留基準値に関する最終規則を公表
資料日付 2015年9月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は9月17日、除草剤ハロスルフロンメチル(halosulfuron-methyl)を、仁果類グループ11-10及び、地域的な規制を適用した場合の果皮に毛じのあるキウイフルーツを除くつる性小果樹サブグループ13-07Fに使用する場合の残留基準値に関する最終規則を公表した。
 当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2015年11月16日まで受け付ける。
・仁果類グループ11-10(訳注:リンゴ、ナシ等):0.05ppm
・果皮に毛じのあるキウイフルーツを除くつる性小果樹サブグループ13-07F(訳注:西洋スグリ、サルナシ等):0.05ppm
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2015-09-17/pdf/2015-23298.pdf