食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04311240364 |
タイトル | 台湾行政院農業委員会、「飼料又は飼料添加物に使用してはならない物質」を公表 |
資料日付 | 2015年7月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院農業委員会は7月22日、「飼料又は飼料添加物に使用してはならない物質」を公表した。公布日(7月14日)から施行される。概要は以下のとおり。 1. 産業廃棄物、産業廃棄物再利用品、又は清掃処理機関による再資源化品を含むものは飼料又は飼料添加物に使用してはならない。但し、その他法令・規定に基づき、飼料又は飼料添加物に使用できる産業廃棄物又は産業廃棄物再利用品についてはこの限りではない。 2. 反すう動物の肉塊、肉骨粉、肉粉、骨粉、血粉、油粕、油脂、内臓、その他と体は反すう動物の飼料に使用してはならない。 「飼料又は飼料添加物に使用してはならない物質」は以下のURLから入手可能。 http://www.tcapo.gov.taipei/public/Attachment/571614583465.pdf |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院農業委員会 |
情報源(報道) | 台湾行政院農業委員会 |
URL | http://www.coa.gov.tw/show_communique.php?cat=show_communique&serial=coa_a706124_20150722094655 |