食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04300100305
タイトル 欧州連合(EU)、植物保護資材としてダイオウの根の抽出物を不認可
資料日付 2015年5月1日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月1日、植物保護資材(basic substance)としてダイオウ(Rheum officinale、タデ科の多年草)の根の抽出物を不認可とする委員会施行規則(EU) 2015/707(2015年4月30日採択)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 欧州委員会(EC)は2013年4月26日、規則(EC) No 1107/2009第23条第3項に基づき、植物保護資材としてダイオウの根の抽出物の認可を求める申請書をInstitut Technique de l’Agriculture Biologique社から受理した。
2. 申請者が提供した文書によって、ダイオウの根の抽出物は、欧州議会及び理事会規則(EC) No 178/2002の第2条で定義される食料品(foodstuff)の基準を満たしていないことが示されている。
3. 植物保護資材の施用者、農場作業者、通行人、消費者及び非標的生物に対するリスクについて明確な懸念が欧州食品安全機関(EFSA)の技術的報告書において特定された。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/707に基づき、植物保護資材としてダイオウの根の抽出物を認可しないことになった。委員会施行規則(EU) 2015/707は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0707&from=EN