食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04280310305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分セレン酸バリウムの使用対象動物種をすべての食料生産動物種に拡大
資料日付 2015年3月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月18日、動物用医薬品の薬理有効成分セレン酸バリウム(barium selenate)の使用対象動物種を全ての食料生産動物種に拡大する委員会施行規則(EU) 2015/446(2015年3月17日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. セレン酸バリウムは現在、牛及びめん羊に用いることができる「残留基準値(MRL)設定不要物質」として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。
2. セレン酸バリウムに関する意見書の見直しを求める申請書が、規則(EC) No 470/2009の第11条に基づき、欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
3. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、牛及びめん羊に対するセレン酸バリウムのMRLを設定する必要はないという当初の勧告を確認した。しかし、CVMPは、注射部位に由来するセレン酸バリウム及びその残留物セレンの消耗が極めて遅いため、注射部位を摂取すると、セレンの摂取量が、設定されている安全なレベルを上回るリスクがあると結論づけた。従ってCVMPは、セレンに対する消費者のばく露量が、設定されている耐容上限摂取量(tolerable upper intake level: UL)を確実に超えないようにするため、動物用医薬品に使用されているセレン酸バリウムを注射投与しないことが望ましいと勧告した。
4. EMAは、規則(EC) No 470/2009の第5条に基づき、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。CVMPは、牛及びめん羊に対する「MRL設定不要物質」としてのセレン酸バリウムのステータスを全ての食料生産動物種に外挿することを勧告した。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) 2015/446に従って規則(EU) No 37/2010の附属書の表1を一部改正し、MRL設定不要物質としてのセレン酸バリウムの使用対象動物種を全ての食料生産動物種に拡大することになった。委員会施行規則(EU) 2015/446は、官報掲載の20日後に発効し、2015年5月17日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0446&from=EN