食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04270810305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、サプリメントの製造における葉酸源として(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩の使用を認可 |
資料日付 | 2015年3月13日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月13日、サプリメントの製造における葉酸源として(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩((6S)-5-methyltetrahydrofolic acid , glucosamine salt)の使用を認可する委員会規則(EU) 2015/414(2015年3月12日付)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令2002/46/ECの附属書IIで定めるリスト(訳注:サプリメントの製造に使用することができるビタミン及びミネラル物質のリスト)に葉酸源として(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩の追加を求める要請を受け、欧州食品安全機関(EFSA)は2013年9月11日、サプリメントに栄養目的で添加する葉酸源としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩及びこの供給源由来の葉酸のバイオアベイラビリティ(生体内利用能)に関する科学的意見書を採択した。 2. EFSAの当該意見書によると、葉酸源としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩のサプリメントへの使用に安全上の懸念はないということになる。 3. (6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩は、委員会施行決定2014/154/EUによって認可されている新開発食品原材料である。 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) 2015/414の第1条に基づいて指令2002/46/ECの附属書IIを一部改正し、サプリメントの製造に使用することができるビタミン及びミネラル物質のリストに、葉酸源としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩を追加することになった。委員会規則(EU) 2015/414は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0414&from=EN |