食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04260430305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分ツラスロマイシンの牛及び豚の筋肉等に対する暫定的な残留基準値を確定的な残留基準値に変更 |
資料日付 | 2015年3月10日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月11日、動物用医薬品の薬理有効成分ツラスロマイシン(tulathromycin)の牛及び豚の筋肉等に対する暫定的な残留基準値(MRLs)を確定的なMRLsに変更する委員会施行規則(EU) 2015/394(3月10日)を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. ツラスロマイシンは現在、食用乳の生産動物を除く牛、豚及びめん羊・山羊(対象組織は筋肉、脂肪(豚の場合は自然な割合の皮と脂肪)、肝臓及び腎臓)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。牛及び豚に対して設定された当該物質の暫定的なMRLsは、2015年1月1日に失効した。 2. (訳注:欧州医薬品庁の)動物用医薬品委員会(CVMP)が、提供された追加データを評価し、牛及び豚に対する暫定的なMRLsを確定したMRLsとして設定することが望ましいと勧告した。 以上の経緯から、委員会施行規則(EU) 2015/394の附属書に従って規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正し、牛及び豚に対するツラスロマイシンMRLs(牛の筋肉:300μg/kg、脂肪:200μg/kg、肝臓:4 ,500μg/kg、腎臓:3 ,000μg/kg、豚の筋肉:800μg/kg、自然な割合の皮と脂肪:300μg/kg、肝臓:4 ,000μg/kg、腎臓:8 ,000μg/kg)が確定することになった。委員会施行規則(EU) 2015/394は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0394&from=EN |