食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04220010305
タイトル 欧州連合(EU)、メラミンに係る中国産及び中国から出荷された特定産品の輸入規制を解除
資料日付 2015年2月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月5日、メラミン(melamine)に係る中国産及び中国から出荷された特定産品の輸入規制を解除する委員会施行規則(EU) 2015/170を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 乳幼児用の乳・乳製品、大豆・大豆製品から、また、食品用及び飼料用の炭酸水素アンモニウム(ammonium bicarbonate)から高濃度のメラミンが中国において及びEUへの輸入時において検出されたことを受けて、委員会規則(EC) No 1135/2009は、中国産及び中国から出荷されたこれらの産品の輸入を規制する特別条件を課している。委員会規則(EC) No 1135/2009に基づき、中国産及び中国から出荷された、乳、乳製品、大豆、大豆製品を含有する乳児及び幼児向け特別栄養用途製品の輸入は禁止されている。さらに、現物検査及び識別検査(メラミンの存在を管理するための標本抽出及び分析を含む)が、食品用及び飼料用の炭酸水素アンモニウム、並びに乳・乳製品・大豆・大豆製品を含有する飼料及び食品の中国産貨物及び中国から出荷された貨物の約20%の頻度で、実施されている。
2. 2009年7月以降、1件の違反事例のみがEU加盟国の担当機関から報告された。2011年に報告されたこの違反事例の検査結果は、炭酸水素アンモニウム中のメラミンが基準値をわずかに超えるものであった。この結果、中国産及び中国から出荷された乳幼児用の乳・乳製品、大豆・大豆製品、並びに食品及び飼料用の炭酸水素アンモニウムの輸入を規制する特別条件を廃止することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、メラミンに関連して中国産の乳幼児用乳・乳製品等の輸入を規制した規則(EC) No 1135/2009が、委員会施行規則(EU) 2015/170によって廃止されることになった。委員会施行規則(EU) 2015/170は、官報掲載の3日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0170&from=EN