食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04150120475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、製糖過程で生成される濾過残さを規則NF U 44-05「有機土壌改良剤」への登録することに関する科学技術報告書を発表
資料日付 2014年10月28日
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概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は10月28日、製糖過程で生成される濾過残さを規則NF U 44-05「有機土壌改良剤」への登録することに関する科学技術報告書を発表した。
 調査対象は石灰を使用して製造されたさとうきび由来の有機残留物、濾過残さである。さとうきびは海外県で栽培されていて、土壌改良の特性を持つ植物由来の弱酸性有機物である濾過残さを土壌へ返す行為は長年行われている。そこで規則NF U 44-05「有機土壌改良剤」への登録が提案された。
 ANSESはこの濾過残さを標準的な用法で使用した場合の公衆衛生と環境へのリスクについて報告するよう依頼を受けた。その際、海外県、とりわけレユニオンの火山性土壌(金属微量元素を元々含んでいる)の特徴を考慮する。レユニオンで生産される植物由来有機物のニッケルとクロムの含量と流出量に関する例外措置が検討中である。
 結論は以下のとおり。
 レユニオンの土壌中のクロム、ニッケルの濃度はフランス本土の4倍で、火山の影響によるものである。一方濾過残さが土壌へ吸収されることから予測されるクロム、ニッケルの土壌中の濃度はレユニオンの地理化学的な基本値の幅を超えない。その上、特にさとうきび栽培の場合、土壌中のこれらの元素は含有量にほとんど変化がなく、自由に吸収されない。摂取者への影響に関しては、濾過残さ中の高含有量のニッケルとクロムによるリスク、及び海外県の土壌の濾過残さの吸収によるこれらの元素の高い流出量によるリスクは、さとうきびを現地で使用する場合にのみ容認できる。しかし野菜栽培のような他への利用はクロム、ニッケルによる植物の汚染リスクを除外できない。 従って、野菜栽培に関して、さとうきびの濾過残さの吸収は検討すべきで、さとうきび栽培区域への散布に限るべきであろう。
 ANSESは、レユニオンのさとうきびの濾過残さの有効性、その保健衛生と環境に対する安全性は、さとうきび栽培に限りレユニオン内で有機土壌改良剤としての使用に対し容認できると判断した。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/MFSC2014sa0118.pdf