食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04140420305
タイトル 欧州連合(EU)、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)の公的管理に関する規定を変更
資料日付 2014年10月22日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU) は10月22日、食肉中のトリヒナ(旋毛虫)の公的管理に関する規定を変更するため、規則(EC) No 2075/2005を一部改正する委員会施行規則(EU) No 1114/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 2075/2005は、(1)トリヒナ感染に感受性を有する動物種の枝肉の検体採取、(2)農場やコンパートメント(訳注:集団農場)のステータスの決定、(3)EU域内への食肉輸入の条件について規定を定めている。また、委員会規則(EC) No 2075/2005は、枝肉の検体からトリヒナを検出する標準方法及び同等方法について規定している。
2. 委員会規則(EC) No 2075/2005により、トリヒナ検査の結果が出るまで、一定の条件下において豚の枝肉を解体することができる。解体施設の作業を容易にするため、このような認可を同一条件下の馬についても考慮することが望ましい。
3. 委員会規則(EU) No 216/2014により、委員会規則(EC) No 2075/2005における豚のトリヒナに係る検体採取についての一部の特例が改正された。委員会規則(EU) No 216/2014により、管理された飼育条件が適用されている農場としての公的認定を取得するために食品事業者が満たさなければならない要件も一部改正された。これらの条件の1つは、管理された飼育条件が適用されている農場として公的に認定されている農場由来である場合に限り、当該事業者が新しい動物を農場に搬入できることである。豚(と畜場に直接送られる豚を除く)が家畜集合センターを経由して一つの農場から別の農場に移送される場合においては、どの条件が適用されるのかを明確にすることが望ましい。また、EU域内貿易及び輸入に関連する衛生証明書は、改正された要件に適合することが望ましい。
4. EU加盟国がと畜場において適当なトリヒナ検査制度を適用し、また、繁殖用豚又は肥育用豚の納入先農場のステータスを危険にさらさないことを目的として、管理された飼育条件が適用されている出生農場としての公的認定に関する情報は、獣医官によって動物衛生証明書類(豚のEU域内貿易に関しては理事会指令64/432/EECで規定され、また、豚の第三国からEU域内への輸入に関しては委員会規則(EU) No 206/2010で規定されている)に入れることが望ましい。
5. 規則(EC) No 2075/2005の適正な適用を確保するため、第三国がトリヒナについての豚の検体採取に関する特例に該当する場合、及び管理された飼育条件が適用されている農場又はコンパートメントとして公的に認定されている場合、豚又は豚の食肉を輸出する第三国を輸入条件に関する関連法令において一覧表示することが望ましい。
6. 規則(EU) No 206/2010に基づき生鮮食肉に、委員会決定2000/572/ECに基づき食肉調製品に、また、委員会決定2007/777/ECに基づき食肉製品にそれぞれ添付される獣医証明書類の中にトリヒナ検査の公衆衛生証明書を含めることが望ましい。
7. 寄生虫に関するEUリファレンス研究所は、トリヒナ検査の特定の同等方法の手順に関して、委員会規則(EC) No 2075/2005の文言の明確化を勧告している。また、当該EUリファレンス研究所は、豚の食肉中のトリヒナを検出する新しい方法(PrioCHECK(R) Trichinella AAD KIT)の妥当性を確認した。このため、当該方法をこの動物種の検査用に認可することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 1114/2014に基づき、規則(EC) No 2075/2005を一部改正することになった。委員会施行規則(EU) No 1114/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1114&from=EN