食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04140410475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、公衆衛生法(CSP)の条項 L. 5139へ掲載される微生物と毒物のリストにMERSコロナウイルスを掲載する省令案に関する報告書を発表
資料日付 2014年10月28日
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分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は10月28日、公衆衛生法(CSP)の条項 L. 5139へ掲載される微生物と毒物のリストを定める2012年4月30日の省令を改定する省令案に関する報告書を発表した。
 2012年4月30日の省令によってCSPの条項 L. 5139に掲載される公衆衛生にリスクのある微生物と毒物のリストが定められている。リスト中の微生物と毒物は危険度に応じてこの省令の添付資料1と2に掲載される。病原性の強いものは公衆衛生へ最も高いリスクがあると示され添付資料1へ、その他は添付資料2へ掲載される。
 この省令案はMERSコロナウイルス(MERS-CoV)を添付資料1へ掲載することを提案している。
 MERS-CoVの発生当初から、SARS-CoVと同種のウイルスに属すること、及びこれら疾患は共通の重大な呼吸器系障害を引き起こすから、MERS-CoVは人類の死亡率を上げるリスクとなり、パンデミックとなる恐れのある病原と考えられた。感染例数の推移や、より多くのヒトへの感染に関連するウイルスの単系統群が発見されたことも考慮すべきである。若者や健常人が重大な疾患にかかる可能性もある。またWHOによる総患者数に対する致死率は35%であることも考慮するべきであろう。
 CSPの条項 L. 5139の微生物と毒物のリストを定めている2012年4月30日の省令の添付資料1へMERS-CoVを分類する提案は十分に根拠があると判断された。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/SANT2014sa0163.pdf