食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04140170305
タイトル 欧州連合(EU)、生鮮ハーブ類及びハーブ浸出液類に対する農薬有効成分カルバリル及びプロシミドンの暫定的な残留基準値(MRLs)を各検出限界に引き下げ、プロフェノホスの暫定MRLsの有効期間を延長
資料日付 2014年10月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月18日、生鮮ハーブ類及びハーブ浸出液類に対する農薬有効成分カルバリル(carbaryl)及びプロシミドン(procymidone)の暫定的な残留基準値(MRLs)を各検出限界に引き下げ、プロフェノホス(profenofos)の暫定MRLsの有効期間を延長するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005を一部改正する委員会規則(EU) No 1096/2014(34ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. これら3品目の有効成分について、規則(EC) No 396/2005 (委員会規則(EU) No 899/2012により一部改正されている)は、生鮮ハーブ類及びハーブ浸出液類に対する暫定MRLsを、関連する産品中のこれらの有効成分の存在量に関するモニタリングデータが提出されるまで設定している。そのようなデータがEuropean Herbal Infusions Association (EHIA)から欧州委員会(EC)に提出され、生鮮ハーブ類及びバラの花弁中のプロフェノホスを除き、これらの有効成分の残留物は、当該複数の産品中に存在しないことが示されている。このため、追加のモニタリングデータが提出されるまで、生鮮ハーブ類及びバラの花弁に対するプロフェノホスの暫定MRLsの有効期間を延長し、これらの組合せ以外の生鮮ハーブ類及びハーブ浸出液類の分類内の産品に対する当該3品目の農薬有効成分の暫定MRLsを、それぞれ該当する検出限界に引き下げることが適当である。
2. EUの貿易相手国には、世界貿易機関(WTO)を通じて、これらの新しいMRLsに関する意見等が求められており、貿易相手国の意見等は考慮に入れられている。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 1096/2014の附属書に従い、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書II、III及びVを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 1096/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2015年5月7日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1096&from=EN