食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04130060305
タイトル 欧州連合(EU)、食用果汁及び特定類似製品の清澄化用に植物性たん白質を認可
資料日付 2014年10月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月2日、食用果汁及び特定類似製品の清澄化用に小麦、えんどうまめ又はばれいしょ由来の植物性たん白質を認可するため、理事会指令2001/112/ECを一部改正する委員会委任規則(EU) No 1040/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 指令 2001/112/ECは、関連する国際基準の進展を踏まえ、また、技術的進歩を反映させるため、当該指令の附属書(附属書IのパートI及び附属書IIを除く)を改正するための委任された法行為を採択する権限を欧州委員会(EC)に与えている。
2. 指令 2001/112/ECの附属書Iは、製品名、製品の定義及び性状に関するものである。附属書IのパートIIの第3号は、認可されている処理方法及び物質(訳注:果汁等に加えることができる物質)を規定している。技術の発達により、果汁を清澄化するための新しい物質が現在において利用可能である。それらの物質とは小麦、えんどうまめ又はばれいしょ由来の植物性たん白質であり、現在認可されている物質のゼラチン(畜産物由来)の代替物にすることができる。
 以上の経緯及び観点から、委員会委任規則(EU) No 1040/2014に従い、理事会指令2001/112/ECを一部改正し、食用果汁及び特定類似製品に認可されている処理方法及び物質のリストに「清澄化用の小麦、えんどうまめ又はばれいしょ由来の植物性たん白質」を追加することになった。委員会委任規則(EU) No 1040/2014は、官報掲載の3日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_288_R_0001&from=EN