食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04120590328 |
タイトル | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)、加工動物副産物から製造される肥料の農場への使用に関するガイドラインを公表 |
資料日付 | 2014年9月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA)は9月23日、加工された動物副産物(ABP)から製造される肥料の農場への使用に関するガイドラインを公表した。概要は以下のとおり。 このガイドラインは、農場における加工ABPから製造される肥料の保管及び使用後の放牧制限に関して述べている。 加工ABPから製造される肥料は、家畜用飼料として使用することはできない(肥料には、飼料ではないとの警告を意図した標識が施されている)。 1.加工ABPから製造される肥料の保管方法 ・加工ABPから作られる肥料は、家畜用飼料から遠ざけて保管する。 ・家畜が保管肥料に近づかないようにする。 ・肥料を、自らの所有ではない農場などで使用する場合は、加工ABPを保管するための許可を申請しなければならない。 ・肥料及び飼料を同一の器具で取り扱わない。同一の器具を使用する場合は、飼料を取り扱う前に器具を完全に洗浄する。 2.加工ABPから製造される肥料の施肥後の放牧規制 届出義務のある動物疾病の伝播を防ぐために、加工ABPから製造される肥料を農場に使用した後は、以下に留意する。 ・豚は2か月間、加工ABPから製造される肥料を使用した農場に近づけてはならない。その他の家畜については21日間とする。 ・加工ABPから作られる肥料を使用した牧草地で収穫した牧草類(干し草、サイレージ又はアブラナ科植物の根)の給餌禁止期間は、豚は2か月、その他の家畜は21日間とする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | 英国 |
情報源(公的機関) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
情報源(報道) | 英国環境・食料・農村地域省(DEFRA) |
URL | https://www.gov.uk/using-fertilisers-made-from-processed-animal-by-products-on-farms |