食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04120220305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分としてルフェヌロンの残留基準値を魚類に設定
資料日付 2014年9月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は9月13日、動物用医薬品の薬理有効成分としてルフェヌロン(lufenuron)の残留基準値(MRL)を魚類に設定するため、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正する委員会施行規則(EU) No 967/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. ルフェヌロンのMRLをサケ科魚類に設定する申請書が、欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
2. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、サケ科魚類(対象組織は自然な割合の筋肉と皮)に対するルフェヌロンのMRLの設定を勧告した。
3. 規則(EC) No 470/2009の第5条に従い、EMAは、特定の食料品に設定された薬理有効成分のMRLsを同じ動物種由来の別の食料品に用いること、又は1つ以上の動物種に設定された薬理有効成分のMRLsを他の動物種に用いることを検討することになっている。
4. CVMPは、サケ科魚類に対するルフェヌロンのMRLを他の魚類に外挿することを勧告した。
5. したがって、(訳注:動物由来食料品中の薬理有効成分及びMRLsに関する分類を定めている)規則(EU) No 37/2010に魚類に用いるルフェヌロンを収載することが望ましい。
 以上の経緯から、委員会施行規則(EU) No 967/2014に従い、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にルフェヌロンを収載し、魚類(対象組織は自然な割合の筋肉と皮)に対するルフェヌロンのMRLを1
,350μg/kgと設定することになった。委員会施行規則(EU) No 967/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年11月12日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0967&from=EN