食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04111160208
タイトル オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、食品基準通知(18/14)を公表
資料日付 2014年9月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関は9月5日、食品基準通知(18/14)を公表した。概要は以下のとおり。
1.新規申請及び提案
(1)一般的手続き
・A1098‐加工助剤(酵素)としてのセリンプロテアーゼ(キモトリプシン):タンパク質加水分解物の製造における加工助剤として、Bacillus licheniformisの遺伝子組換え株由来の新しい酵素、セリンプロテアーゼ(キモトリプシン)の認可を求める。(2014年7月30日受理)
・A1099‐加工助剤(酵素)としてのセリンプロテアーゼ(トリプシン):タンパク質加水分解物の製造における加工助剤として、Bacillus licheniformisの遺伝子組換え株由来の新しい酵素、セリンプロテアーゼ(トリプシン)の認可を求める。(2014年7月30日受理)
2.その他
・基準1.4.2‐残留基準値(MRL)の修正(豪州のみ)他
地域 大洋州
国・地方 豪州
情報源(公的機関) 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ)
情報源(報道) 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
URL http://www.foodstandards.gov.au/code/changes/circulars/Pages/NotificationCircular18-14.aspx