食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04110150105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、カラメル色素と4-MEIに関するQ&Aを発表
資料日付 2014年9月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)はカラメル色素と4-MEIに関するQ&Aを発表した。概要は以下のとおり。
Q1:4-メチルイミダゾール(4-MEI)とは?
A1:4-MEIは、食品に直接添加される化学物質ではなく、ある種の食品や飲料を普通に加熱調理したときに生成される副生成物である。コーヒー豆の焙煎時や食肉をオーブンや直火で焼く際に生じる。またコーラタイプの飲料その他食品の着色料となる、ある種のカラメル色素(いわゆるクラスIII、クラスIVカラメル色素)の製造時にも微量不純物として生成される。
Q2:4-MEI入り食品の摂取はリスクか?
A2:利用可能な情報に基づくと、カラメル色素として食品に用いられる濃度では、差し迫った危険性や短期的な危険性があると考えるべき理由はない。
Q3:4-MEIの発がん性を示す研究をどう考えるか?
A3:2007年に国家毒性プログラム(NTP)が発表したラットとマウスでの毒性試験の報告書によれば、ラットの2年間試験では発がん性の結論が出なかったが、マウスではある種の肺腫瘍発病率が上昇した。この動物実験で用いた4-MEIの濃度は、コーラ等の摂取でヒトが暴露すると考えられる、クラスIII及びクラスIVカラメル色素の推定暴露値をはるかに超えるものだった。
Q4:食品中のカラメル色素の有無はどうすれば分かるか?
A4:色素を添加した食品には、成分表示ラベルに色素の名前か「人工着色料(artificial colors)」の表示が義務づけられている。ただ「人工着色料」と記載があっても、必ずしもカラメル色素が入っているわけではなく、ほかの物質を示す場合がある。また「カラメル色素」とあっても、4-MEIを含有しないクラスI及びクラスIIのカラメル色素を示す場合もあり得る。
Q5:FDAはカラメル色素中の4-MEIにどう対応するつもりか?
A5:食品中のカラメル色素を今後も安全に使用できるように、4-MEIに関するあらゆるデータを精査し、クラスIII及びクラスIV色素に起因する消費者暴露について再評価を行っている。この安全性分析を資として、要すれば講じるべき規制対策を判定することになる。対策には、カラメル色素中の4-MEI含有量に基準値を設定するような策も含まれよう。しかしFDAは当面、4-MEIへの心配から消費者が食事を変えることを勧めるものではない。
Q6:4-MEIを食品から除去できるか?
A6:実質的に不可能。ただメーカーは、カラメル色素の製造工程時に4-MEIの生成量を抑えることができ、既に実施している企業も数社ある。
Q7:4-MEIに対する諸外国の取組は?
A7:欧州食品安全機関(EFSA)は2011年、カラメル色素の使用に起因する4-MEIのリスク評価を行った。結果、欧州におけるヒトの暴露値は、NTPの研究で考慮されている閾値を十分下回っていると結論づけた。2012年にも再評価を行い、前年の結論の正当性が再確認された。またDNA突然変異(遺伝毒性)は生じることがないとみられ、NTPの研究で観察されたマウスの腫瘍は、マウスで自然発生する種類であると述べている。こうした理由でEFSAは、食品中のカラメル色素の使用に起因する欧州人の4-MEI暴露について、何ら懸念はないと結論している。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/food/ingredientspackaginglabeling/foodadditivesingredients/ucm364184.htm