食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04090230305
タイトル 欧州連合(EU)、農薬の残留基準値を設定する生産物のリストに生産物の別名や属する種の学名を追加
資料日付 2014年7月15日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は7月15日、農薬の残留基準値(MRLs)を設定する生産物のリストに生産物の別名や属する種の学名を追加するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 396/2005の附属書Iを改める委員会規則(EU) No 752/2014(71ページ)を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005により設定された農薬のMRLsが当該規則の規定に従って適用される植物及び動物由来の生産物は、当該規則の附属書Iに記載されている。生産物に関する追加情報(特に生産物を示すために使用されている別名及び生産物が属する種の学名に関して)が当該規則の附属書Iに提示されることが望ましい。
2. 分かりやすくするため、規則(EC) No 396/2005の附属書Iを2部構成に修正することが望ましい。第1部にはMRLsを適用する植物及び動物由来生産物を記載し、第2部には、規則(EC) No 396/2005の第2条の第1項により同じMRLsが適用されるその他の生産物を記載することが望ましい。
3. 規則(EC) No 396/2005の第20条により加工食品製品にMRLsを将来設定する可能性があるという観点から、これらの製品に該当する新しい記載事項は、規則(EC) No 396/2005の附属書IのパートAに追加することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、MRLsを設定する生産物のリストを改める委員会規則(EU) No 752/2014が官報掲載の20日後に発効し、2015年1月1日から適用されることになった。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0752&from=EN