食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04070300305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分クロルスロンのウシ科動物の乳に対する残留基準値を確定
資料日付 2014年6月21日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月21日、動物用医薬品の薬理有効成分クロルスロン(clorsulon)について、ウシ科動物の乳に対する暫定的な残留基準値(MRL)の16μg/kgを確定したMRLとして設定するため、規則(EU) No 37/2010を一部改正する委員会施行規則(EU) No 683/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. クロルスロンは現在、ウシ科動物(対象組織は筋肉、肝臓、腎臓及び乳)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。ウシ科動物の乳に対して設定された当該物質の暫定的なMRLは、2014年1月1日に失効した。
2. (訳注:欧州医薬品庁の)動物用医薬品委員会(CVMP)が、提供された追加データを評価し、ウシ科動物の乳に対する暫定的なMRLを確定したMRLとして設定することが望ましいと勧告した。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 683/2014の附属書に基づき、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正することになった。委員会施行規則(EU) No 683/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_182_R_0006&from=EN