食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04050630493
タイトル 台湾衛生福利部食品薬物管理署、遺伝子組換え食品の表示について再説明
資料日付 2014年6月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾衛生福利部食品薬物管理署は6月5日、遺伝子組換え食品の表示について再度説明を行った。概要は以下のとおり。
 本署は現在、草案を策定中で、遺伝子組換え原材料を含む食品添加物及び量り売り食品の表示に関する規定の追加、及び遺伝子組換え原材料を使用する容器包装入り食品の義務表示に関する規定の維持を予定している。
 非遺伝子組換え原材料中の意図せざる混入の許容混入率を5%から3%に調整することは、2014年4月29日の産官学民が共同参画する専門家会議において、消費者の権益・食糧供給・政策の実行可能性等を全面的に考慮し、提言された結論である。
 本署は遺伝子組換え食品を厳格に管理しており、食品に含まれる遺伝子組換え原材料は衛生福利部の許可がなければ食品原材料として供してはならない。よって、規定により表示を義務付けるのは安全性を考慮するものではなく、消費者の知る権利を保障し、消費者に選択の自由を与えるためのものである。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾衛生福利部食品薬物管理署
情報源(報道) 台湾衛生福利部
URL http://www.mohw.gov.tw/CHT/Ministry/DM2_P.aspx?f_list_no=7&fod_list_no=4558&doc_no=45131