食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04050520305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中のかび毒濃度を管理するためのサンプリングの基準を変更
資料日付 2014年5月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月17日、食品中のかび毒濃度を管理するためのサンプリングの基準を、(1)大規模ロット、香辛料及びサプリメント(food supplements)のサンプリング手法、(2)T-2トキシン、HT-2トキシン及びシトリニン(citrinin)についてのサンプリングの実施基準、(3)分析のためのスクリーニング方法に関して変更するため、規則(EC) No 401/2006を一部改正する委員会規則(EU) No 519/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 401/2006は、かび毒濃度の管理のためサンプリングの基準を設定している。
2. 香辛料におけるかび毒汚染の不均一な分布をもたらす香辛料の粒径の違いを考慮に入れるため、香辛料のサンプリングに関する規定を改正する必要がある。さらに、EU全域において確実に同じ方法で実施できるように、大規模ロットのサンプリングについて規定を設けることは適当である。また、どのサンプリング法をりんごジュースのサンプリングに適用するかについて明確にすることは適当である。
3. 科学的及び技術的進展を考慮に入れるため、T-2及びHT-2トキシンについてサンプリングの実施基準を更新する必要がある。紅麹菌(Monascus purpureus)で発酵させた米に由来するサプリメント中のシトリニンに基準値が設定されているため、シトリニンについてサンプリングの実施基準を設定する必要がある。
4. スクリーニング方法論が、かび毒の分析にますます用いられている。規制目的のために用いるスクリーニング法が準拠しなければならない基準を設定することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、食品中のかび毒濃度を管理するためのサンプリングの基準について、委員会規則(EU) No 519/2014に従って規則(EC) No 401/2006を一部改正することになった。委員会規則(EU) No 519/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年7月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0519&from=EN