食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04040300305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品の薬理有効成分イベルメクチンの残留基準値を食料生産哺乳動物の筋肉に設定
資料日付 2014年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は4月25日、動物用医薬品の薬理有効成分イベルメクチン(ivermectin)の残留基準値(MRL)をすべての食料生産哺乳動物の筋肉に設定するため、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正する委員会施行規則(EU) No 418/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. イベルメクチンは現在、食用乳の生産動物を除くすべての食料生産動物種(標的組織は脂肪、肝臓及び腎臓)に用いることが許可された物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表1に収載されている。
2. 欧州委員会(EC)は2010年12月15日、筋肉組織にMRLを設定する可能性を含めて検討したイベルメクチンに関する新たな意見書を出すよう欧州医薬品庁(EMA)に要請した。
3. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は2011年6月9日、すべての食料生産動物種の組織(筋肉を含む)に対するイベルメクチンのMRLsの設定を勧告する意見書を採択した。
4. ECは2011年10月25日、CVMPが2011年6月9日の意見書を再検討し、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1の「その他の規定」において注射部位の残留濃度について言及している部分を修正するよう要請した。
5. CVMPは2013年9月12日、食用乳の生産動物を除くすべての食料生産動物種(標的組織は筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓)に対するイベルメクチンのMRLの設定を勧告する修正した意見書を採択した。修正した意見書においてCVMPは、脂肪、肝臓及び腎臓組織中の残留物は筋肉中の残留物より遅く減損するため、イベルメクチンの残留物のモニタリング用に全と体が利用可能な場合には、筋肉より脂肪、肝臓又は腎臓を優先して標本抽出することが望ましいと勧告した。
 以上の経緯及び観点から、食用乳の生産動物を除くすべての食料生産動物種の筋肉に対するイベルメクチンのMRLを30μg/kgに設定するため、委員会施行規則(EU) No 418/2014の附属書に従い、規則(EU) No 37/2010の附属書の表1にあるイベルメクチンの記載事項を一部変更することになった。委員会施行規則(EU) No 418/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年6月24日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0418&from=EN