食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04030830335
タイトル アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)、対香港輸出用食肉に携わる食肉事業に関して情報を提供
資料日付 2014年3月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)は3月27日、全ての食品事業所の経営者に対する公告(MH No.14/2014)にて、香港向けの食肉の輸出に携わる食肉事業に関する情報提供を行なった。概要は以下のとおり。
 香港特別行政区(HKSAR)の獣医当局は、DAFMに対し、香港が輸入する、液体を注入した肉又は家きん肉について、アイルランドの輸出業者に対する以下の情報の周知を求めた。液体を注入した肉の典型的な例として、可溶化油を注入した牛肉がある。
 液体を注入した肉又は注入家きん肉の販売は、香港では「公衆衛生・市政条例」(香港法)第132章の51条Aに違反する行為である。これらの肉は、注入又は他の手段により、同条例51条Aの第1項で定められた物質(あらゆる水又はその他の液体)を導入した肉又は家きん肉を指す。、
1)同法第51章Aの第1項:何人(なんぴと)も、注入又はその他の手段により、水又はその他の液体を、ヒトによる摂取を意図して販売される又は提供される、販売のために陳列されるあるいはヒトによる摂取のための販売を意図するいかなる動物、鳥類又は爬虫類のと体、肉又は内臓の組織に導入したり、導入せしめたりしてはならない。
2)同法第51章Aの第2項:何人(なんぴと)も、注入又はその他の手段により上記第1項に定める物質を組織に導入した動物、鳥類又は爬虫類のと体、肉又は内臓を、ヒトによる摂取を意図して販売する又は提供する、陳列する、あるいは、ヒトによる摂取を目的とした販売のために所蔵してはならない。
 当該公告「香港向け食肉の輸出に携わる全ての食肉事業所の経営者に対する情報提供」と、それに添付されている香港の「公衆衛生・市政条例:肉への異物混入に関して」は以下のURLから入手可能。
http://www.agriculture.gov.ie/foodsafetyconsumerissues/foodsafetycontrolsonmeat/tradernotices/tradernotices2014/
地域 欧州
国・地方 アイルランド
情報源(公的機関) アイルランド農業・食糧省
情報源(報道) アイルランド農業・食料・海洋省(DAFM)
URL http://www.agriculture.gov.ie/foodsafetyconsumerissues/foodsafetycontrolsonmeat/tradernotices/tradernotices2014/