食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04030800105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、動物飼料の予防管理規則案に関するQ&Aを発表 |
資料日付 | 2014年4月25日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は4月25日、動物飼料の予防管理規則案に関する醸造酒・蒸留酒業者向けQ&Aを発表した。概要は以下のとおり。 FDAの『現行優良製造規範(CGMP)・危害分析・リスク本位の動物飼料予防管理規則案』に対する意見公募は、3月末日をもって締め切ったが、今後使用済み穀類(アルコール醸造・蒸留の副生成物)を動物用飼料として提供してはならないのかという懸念が醸造酒・蒸留酒業者から多数寄せられた。使用済み穀類は動物用飼料として一般的に用いられており、食品製造業者が穀皮、切り屑その他の可食生成物を埋立処理場ではなく、飼料として地元の農家や飼料製造業者に提供する広く定着した慣行の一部となっている。以下質問の幾つかに答える。 Q1. 規則案の趣旨は? A1. 食品安全強化法(FSMA)の一環として、動物用フード(ペットフードと飼料)の安全性向上を主眼に生産施設に安全確保手順を義務づけるもの。 Q2. 使用済み穀類に有意な危害があると考えているのか? A2. FDAの現在の理解では、最小の危害しかない。 Q3. 使用済み穀類を飼料として売却するには? A3. 規則案にあるとおり、汚染防止のための現行優良製造規範(cGMPs)規則に従うこと。 Q4. 売却前に特定の作業要件が義務づけられるのか(使用済み穀類の乾燥・包装等)? A4. 不要 Q5. 使用済み穀類は埋立処理場に搬送しなければならないのか? A5. 不要。食品副生成物の飼料利用には便益があり、この慣行を阻害する要件設定は意図していない。 Q6. 免除規定は? A6. ある。零細業者には食品安全計画書の書類作成要件が免除される。 Q7. 飼料用副生成物が関係する汚染事例が過去にあったか? A7. 使用済み穀類では承知していない。よって汚染防止手順の追加は最小限でよいと考える。 Q8. 使用済み穀類が関係する食中毒事例が過去にないのなら、規則案に含める理由は? A8. 新しい法律はFDAが規則を定め、食品安全事例の事後対応ではなく未然防止に努めるよう求めている。製造・加工・包装・貯蔵時に汚染される食品を事前に予測することはできないため、規則案では多種多様な動物用フードを対象に含めた。 Q9. 受理した意見数は? A9. 締切り時2 ,000件以上。約1 ,500件はペット飼育者、零細醸造業者及び使用済み穀類使用農家から。 Q10. 規則案の改正予定は? A10. 晩夏に文言を修正し、業者への適用要件に関する問題を含めて、改めて意見を募集する。 Q11. 最終規則の公布予定は? A11. 未定だが、最終期限を2015年8月30日とする線で合意を見ている。できるだけ早く公布できるように努める。 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm394991.htm |