食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04010610305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、新開発食品成分としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩の販売を認可 |
資料日付 | 2014年3月21日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月21日、新開発食品成分としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩((6S)-5-methyltetrahydrofolic acid , glucosamine salt)の販売を認可する委員会施行決定2014/154/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. Gnosis SpA社は2011年7月28日、サプリメントに使用する新開発食品成分としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩の販売を認可するようアイルランドの担当機関に申請した。 2. 欧州委員会(EC)は2012年9月14日及び2013年5月5日、規則(EC) No 258/97に従い、食品成分としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩について追加評価を行うよう欧州食品安全機関(EFSA)に諮問した。 3. EFSAは2013年9月11日、サプリメントに栄養目的で添加する葉酸源としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩に関する科学的意見書を採択し、(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩に葉酸源としての安全性の懸念はないと結論づけた。 4. 第1条:附属書で明示されている葉酸源としての(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩は、サプリメントに使用する新開発食品成分として、指令2002/46/ECの特定の規定を損なうことなくEU域内で販売することができる。 5. 第2条:本決定により認可された(6S)-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩の名称を、当該成分含有の食料品の表示において、「5MTHF-グルコサミン」とするものとする。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_085_R_0010_01&from=EN |