食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04010240108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、種々の農産物における除草剤クロマゾンの残留基準値の設定に関する規則を公表
資料日付 2014年4月2日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は4月2 日、種々の農産物における除草剤クロマゾンの残留基準値の設定に関する規則を公表した。さらに既存のキャベツの残留基準値を削除する。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2014年6月2日まで受け付ける。
アブラナ科の花蕾及び茎サブグループ5A:0.10ppm、ささげの茎葉飼料:0.05ppm、ささげの乾草:0.05ppm、ささげの乾燥種子:0.05ppm、ささげの豆(未成熟):0.05ppm、ルバーブ:0.30ppm
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-04-02/pdf/2014-07008.pdf