食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu04000200305
タイトル 欧州連合(EU)、豚枝肉中のサルモネラ属菌について微生物規格基準に適合と判定する検査対象ロットの最大の陽性検体数を引下げ
資料日付 2014年3月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月8日、豚枝肉中のサルモネラ属菌について微生物規格基準に適合と判定する検査対象ロットの最大の陽性検体数を引き下げるため、規則(EC) No 2073/2005を一部改正する委員会規則(EU) No 217/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EC) No 2073/2005は、特定の微生物についての微生物規格基準、並びに一般及び特定の衛生要件に関して食品事業者が遵守すべき実施規定(とりわけ食肉解体処理中の汚染制御を目的とした豚枝肉中のサルモネラ属菌についての処理衛生基準)を定めている。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は2011年10月3日、食肉(豚)検査の対象とすべき公衆衛生ハザードに関する科学的意見書を採択した。この意見書で、豚肉の摂食に関連した公衆衛生に対する高リスクとしてサルモネラ属菌が特定され、サルモネラ属菌による豚枝肉汚染の防止が勧告された。 EFSAは、特に豚枝肉おけるサルモネラ属菌について処理衛生基準を強化するよう勧告している。
3. 豚枝肉におけるサルモネラ属菌の保菌率削減を目的として、食肉解体処理中の衛生管理を委員会規則(EU) No 218/2014に規定に従って強化し、その結果として(訳注:微生物規格基準に適合と判定する検査対象ロットの)陽性検体数を引き下げることが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会規則(EU) No 217/2014に従い、規則(EC) No 2073/2005の附属書Iの2章が一部改正され、豚枝肉のサルモネラ属菌についての抜取検査計画における検査対象ロットの検体数(n)を50に据え置く一方、当該ロットを微生物規格基準に適合と判定する最大の陽性検体数(c)を5から3に引き下げることになった。委員会規則(EU) No 217/2014は、官報掲載の20日後に発効し、2014年6月1日から適用される。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:069:0093:0094:EN:PDF