食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu04000080305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、固形サプリメントの光沢剤としてポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体の使用を認可 |
資料日付 | 2014年3月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月15日、固形サプリメントの光沢剤としてポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体(polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び委員会規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正する委員会規則(EU) No 264/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 固形サプリメントの結合剤/コーティング剤としてのポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体の使用の認可を求める申請書が2009年10月6日に提出された。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品添加物として使用した場合のポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体の安全性を評価し、固形サプリメントの結合剤/コーティング剤としてのポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体の使用について、提案されている用途及び用量において安全性の懸念がある可能性は低いと結論づけた。 3. セルロース製剤のサプリメントにポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体を加える科学技術的な必要性がある。ポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体は、被膜の強靭性を向上させ、被覆量を増加させ、また、塗膜密着性を向上させる。また、ポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体は、連続コーティング加工を可能にすることにより、コーティング加工時間を短縮する。したがって、固形サプリメントの光沢剤としてのこの添加物の使用を認可し、E番号1208を付与することは適当である。 4. ポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合が規則(EC) No 1333/2008の附属書II及びIIIで定めるEUリストに初めて収載される場合には、ポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合の規格を規則(EU) No 231/2012に収載することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、食品添加物としてのポリビニルピロリドン-酢酸ビニル共重合体の使用を認可するため、委員会規則(EU) No 264/2014の附属書I及びIIに従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正することになった。委員会規則(EU) No 264/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:076:0022:0025:EN:PDF |