食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03990560305
タイトル 欧州連合(EU)、食用の牛初乳及び牛初乳を主成分とする製品の輸入に関する動物衛生条件を設定
資料日付 2014年3月6日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月6日、食用の牛初乳及び牛初乳を主成分とする製品の輸入に関する動物衛生条件を設定するため、規則Regulation (EU) No 605/2010を一部改正する委員会施行規則(EU) No 209/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 委員会規則(EU) No 605/2010は、生乳及び乳製品の積荷をEU域内に持ち込むための公衆衛生及び動物衛生の条件並びに証明要件を定めている。また、同規則は、このような積荷をEU域内に持ち込むことが認可されている第三国のリストを定めている。
2. 規則(EU) No 605/2010は、輸出する第三国の口蹄疫(foot-and-mouth disease: FMD)及び牛疫(rinderpest)に関する動物衛生の状態に基づき、様々な輸入条件を設定している。輸入前の12か月以上にわたりFMDワクチン非接種清浄国及び牛疫清浄国である第三国は、規則(EU) No 605/2010の附属書IのA欄のリストに収載されており、これらの第三国産の生乳及び生乳由来乳製品のEU域内への輸入は、特定の処理を施さずに認可されている。
3. 欧州委員会(EC)は、食用の初乳及び初乳を主成分とする製品のEU域内への輸入に関する動物衛生条件を設定するよう加盟数か国及び貿易相手の数か国から数件の要請を受けた。
4. 規則(EU) No 605/2010は、初乳及び初乳を主成分とする製品には適用されない。しかし、初乳は、FMDについて生乳と同じ動物衛生リスクを有する。したがって、生乳の輸入が既に認可され、規則(EU) No 605/2010の附属書IのA欄に収載されている国から安全に初乳を輸入することができる。
5. いくつかの市販製品は、殺菌又は滅菌した初乳で製造されている。しかし、殺菌及び滅菌処理の効果は、細胞含有量が多い初乳に対する妥当性の検証はされていないため、殺菌又は滅菌処理された初乳及び初乳を主成分とする製品は、規則(EU) No 605/2010の附属書IのA欄に収載されているFMDワクチン非接種清浄国のみから輸入されることが望ましい。
6. 初乳及び初乳を主成分とする製品のEU域内への持ち込みを許可するため、そのような産品用の新しい衛生証明書様式を規則(EU) No 605/2010の附属書IIのパート2に加えることが望ましい。また、同規則の附属書IIIのパート3で定める食用の乳及び乳製品のEU域内の通過用又はEU域内における貯蔵用の衛生証明書様式を、初乳及び初乳を主成分とする製品も対象に含ませるため、変更することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 209/2014に従って規則(EU) No 605/2010が一部改正され、経過措置期間が設けられることになった。委員会施行規則(EU) No 209/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:066:0011:0023:EN:PDF