食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03990250108 |
タイトル | 米国環境保護庁(EPA)、種々の産物における殺菌剤トリフルミゾールの残留基準値の設定に関する規則を公表 |
資料日付 | 2014年3月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国環境保護庁(EPA)は3月5日、種々の産物における殺菌剤トリフルミゾールの残留基準値の設定に関する規則を公表した。当該規則は同日から有効で、異議申立てや聴聞会の要請は2014年5月5日まで受け付ける。 クランベリーを除く這性ベリー サブグループ13-7G(訳注:ベアベリー、ビルベリーなど):2.0ppm、仁果類グループ11-10 (訳注:リンゴ、ナシなど):0.50ppm、果皮に毛じのあるキウイフルーツを除くつる性小果樹サブグループ13-07F (訳注:西洋スグリ、サルナシなど):2.5ppm、トマト:1.5ppm |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/環境保護庁(EPA) |
情報源(報道) | 米国環境保護庁(EPA) |
URL | http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-05/pdf/2014-04862.pdf |