食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03990150475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、新たに食品製造用加工助剤(リゾホスホリパーゼとホスホリパーゼA2など)を登録するための2006年10月19日付け省令の改正案について意見書を公表
資料日付 2014年2月13日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は2月13日、食品製造に使用する加工助剤の使用に関する2006年10月19日付け省令の改正案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を2014年1月14日付けで提出した意見書を公表した。
 2006年10月19日付けの省令の附属書ICはフランスにおいて使用が認可された食品加工助剤の酵素全体を特徴別に再編したものである。本省令案はANSESが評価書で肯定的意見を付した酵素2種(リゾホスホリパーゼとホスホリパーゼA2)及びデンマークの当局が認可した食品酵素1種(キシラナーゼ)の3つの酵素を新たに許可し、既に認可されている酵素1種(セルラーゼ)について認可を変更することを目的としたものである。
 当該改正省令案は更に、冷凍するために湯がいたホウレン草の汚染除去剤として過酢酸、過酸化水素及び酢酸を有効成分とする溶液を認可することも目的としている(附属書IA)。
 キシラナーゼの使用認可はデンマーク当局の認可に基づいたものである。省令案で提案されている登録は、遺伝子由来生物を除き、デンマーク当局からの通知に適合している。Aspergillus nigerと A. tubingensisは、Aspergillus属の異なる種である。デンマークの認可にはA. nigerと明記されているので、それに従うこと。
 セルラーゼについては、ANSESの2012年12月7日付けの意見書(saisine 2012-SA-0230)のコメントで、附属書ICのリストに登録されているセルラーゼの追加的適用を制限するよう求めた。これに対しデンマーク当局は通知で、セルラーゼの用途の拡大範囲をビスケット、ケーキ及び菓子パンであることを明らかにしている。この変更については、異論はない。
 過酢酸、過酸化水素及び酢酸を有効成分とする溶液の使用認可については、ANSESの2013年7月22日付け意見書で、ほうれん草の湯通し後及び冷凍前に、冷却水に75mg/Lの用量の汚染除去剤を加えて用いるとしている。過酢酸の溶液の他の使用認可と同様に、この省令案でも使用条件を明示しなくてはならない。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/BIOT2013sa0221.pdf