食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03990010305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、食品中の微量の臭素系難燃剤類のモニタリングを加盟国に勧告 |
資料日付 | 2014年3月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は3月5日、食品中の微量の臭素系難燃剤類(brominated flame retardants)の加盟国によるモニタリングに関する委員会勧告2014/118/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 臭素系難燃剤類は、火災時における可燃物の発火の防止又は遅延を目的として製品に適用される有機臭素化合物である。多くの臭素系難燃剤類には、難分解性、生体蓄積性及びヒトと環境の両方に対する毒性がある。臭素系難燃剤類は、神経行動影響及び内分泌かく乱を引き起こすことが疑われており、環境中の生物相において見いだされている。 2. このため欧州委員会(EC)は、食品中の臭素系難燃剤類の存在に係る公衆衛生へのリスクに関する科学的意見を欧州食品安全機関(EFSA)に求めた。EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)は、2010年9月から2012年9月の間に様々な種類の臭素系難燃剤に関する6件の科学的意見書を採択した。EFSAは、これらの種類の臭素系難燃剤の多くについて、食品中及び人体内の濃度に関するデータをさらに収集することが望ましいと勧告した。 3. 動物由来の食品における臭素系難燃剤類の濃度は、動物用飼料における臭素系難燃剤類の存在に関連している可能性があるため、2014年の食品モニタリングの最初の結果に基づき、動物用飼料のモニタリングに関する勧告が2015年に出される可能性がある。 4. 勧告 (1)加盟国は、2014年及び2015年に食品中の臭素系難燃剤類の存在に関するモニタリングを行うことが望ましい。そのモニタリングの対象には、暴露量を正確に推定するために、摂食習慣を反映する幅広い個別の食品が含まれることが望ましく、また、様々な種類の臭素系難燃剤のモニタリング対象に様々な食料品が含まれることが望ましい。 (2)加盟国は、各食料品における以下の物質の存在を検出するため、様々な種類の臭素系難燃剤の分析を行うことが望ましい。 1)ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類) 2)ヘキサブロモシクロドデカン類(HBCDD類) 3)テトラブロモビスフェノールA及びその誘導体類 4)臭素化フェノール類及びそれらの誘導体類 5)新興及び新規の臭素系難燃剤類 (3)加盟国は、総重量ベース又は脂肪ベースに換算したモニタリングデータを情報と共に、EFSAが1つのデータベースにまとめるために定めた電子報告様式で、EFSAに定期的に提供することが望ましい。これらのモニタリングデータには、暴露傾向の監視を目的とした信頼できる分析結果を出すことが証明されている分析方法を用いて過去数年間に得た利用可能なデータが含まれることが望ましい。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:065:0039:0040:EN:PDF |