食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03900880469
タイトル フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)、伝達性海綿状脳症(TSE)のリスクがあるめん羊と山羊の乳、乳製品及び乳を含む製品の食品としての輸入を禁止した省令を廃止
資料日付 2013年10月8日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は10月7日、9月に成立したDGCCRF関連法規リストを発表した。BSE関連は1件あり、下記のとおり。
 「伝達性海綿状脳症(TSE)のリスクがあるめん羊と山羊の乳、乳製品及び乳を含む製品の食品としての輸入を禁止した2009年2月25日付け省令を廃止する2013年9月18日付け省令」公文書登録番号(NOR):AGRG1323317A
 伝達性海綿状脳症予防、管理、根絶のための規則を定めた2001年5月22日付け欧州規則(EC)No.999/2001に鑑み、
 定型スクレイピー発生農場由来の乳及び乳製品の輸入に関してフランスが採択した暫定防御措置に関する2009年9月24日付け欧州委員会決定No.2009/726/ECに鑑み、
 フランス共和国が2009年9月24日付け欧州委員会決定No.2009/726(EC)を施行しないことは、欧州連合条約第4条第3項及び欧州連合の機能に関する条約の第288条で定める義務の不履行であると、欧州裁判所(訴訟番号No.C-520/11)が判断した2013年7月18日付け判決を考慮し、
 以下のとおり定めた。
第1条
 伝達性海綿状脳症(TSE)に関してリスクがあるめん羊と山羊由来の乳、乳製品及び乳を含む製品の食品としての輸入を禁止した2009年2月25日付け省令を廃止する。
第2条
 財務省関税間接税局長、財務省食品総局長、競争・消費・不正抑止総局長及び県知事は、それぞれの管掌するところにおいてフランス官報に掲載される本省令を施行するものとする。
2013年9月18日作成
 当該省令は以下のURLから入手可能。
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=114339CEB0D7906BE3EE4852BE0171A9.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000027979501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027979353
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
情報源(報道) フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)
URL http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/panorama-des-textes-mois-septembre-2013#n12