食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03890120305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、固形サプリメントの光沢剤として中性メタクリル酸共重合体及びアニオン性メタクリル酸共重合体の使用を認可し、塩基性メタクリル酸共重合体(E 1205)の規格を変更 |
資料日付 | 2013年8月29日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月29日、固形サプリメントの光沢剤として中性メタクリル酸共重合体(neutral methacrylate copolymer)及びアニオン性メタクリル酸共重合体(anionic methacrylate copolymer)の使用を認可し、塩基性メタクリル酸共重合体(basic methacrylate copolymer)(E 1205)の規格を変更するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び委員会規則(EU) No 231/2012の附属書を一部改正する委員会規則(EU) No 816/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 固形サプリメントの光沢剤としてアニオン性メタクリル酸共重合体及び中性メタクリル酸共重合体の使用の認可を求める申請書が、2009年4月25日及び27日に提出され、EU加盟国にとって利用可能になった。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、食品添加物として使用された場合の中性メタクリル酸共重合体及びアニオン性メタクリル酸共重合体の安全性を評価し、提案されている用量における二つの共重合体の固形サプリメントへの使用に安全性の懸念はないと結論づけた(EFSA Journal 2010; 8(7):1655、EFSA Journal 2010; 8(7):1656)。 3. 固形サプリメントに中性メタクリル酸共重合体及びアニオン性メタクリル酸共重合体を使用する科学技術的な必要性がある。したがって、固形サプリメントへの両添加物の使用を認可し、中性メタクリル酸共重合体にE番号としてE 1206を、また、アニオン性メタクリル酸共重合体にE番号としてE 1207を付与することは適当である。 4. 委員会規則(EU) No 1129/2011によって固形サプリメントへの塩基性メタクリル酸共重合体の使用が認可され、規則(EU) No 231/2012で当該食品添加物の規格(ヒ素、鉛、水銀及び銅の基準値を含む)が定められている。食品中の特定の汚染物質の基準値を設定している委員会規則(EC) No 1881/2006で定めるサプリメントにおける鉛、水銀及びカドミウムの基準値を考慮に入れるため、これら(訳注:塩基性メタクリル酸共重合体に含まれる汚染物質)の規格を更新することが望ましい。 以上の経緯及び観点から、規則(EC) No 1333/2008の附属書II及び規則(EU) No 231/2012の附属書が、委員会規則(EU) No 816/2013の附属書I及びIIに従い、一部改正されることになった。委員会規則(EU) No 816/2013は、官報掲載の20日後に発効する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:230:0001:0006:EN:PDF |