食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03850120108
タイトル 米国環境保護庁(EPA)、菜種サブグループ20A及びひまわりサブグループ20B における除草剤エタルフルラリン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表
資料日付 2013年7月3日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国環境保護庁(EPA)は7月3日、菜種サブグループ20A及びひまわりサブグループ20B における除草剤エタルフルラリン、その代謝物及び分解物の残留基準値設定に関する規則を公表した。更に、からしの種子、菜種の種子、ベニバナの種子及びひまわりの種子の残留基準値を削除する。当該規則は同日から有効で異議申立てや聴聞会の要請は2013年9月3日まで受け付ける。
 菜種サブグループ20A:0.05ppm、ひまわりサブグループ20B:0.05ppm
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/環境保護庁(EPA)
情報源(報道) 米国環境保護庁(EPA)
URL http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-07-03/pdf/2013-15710.pdf