食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03780280305
タイトル 欧州連合(EU)、スプラウト生産施設の認可に関する規則を公表
資料日付 2013年3月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は3月11日、スプラウト生産設備の認可に関する規則(EU)No.210/2013を公表した。概要は以下のとおり。
 EUで2011年に生じた志賀毒素産生性大腸菌のアウトブレイクに関して、スプラウトの摂取がこのアウトブレイクの最も可能性の高い発生源と確認された。欧州食品安全機関(EFSA)の意見書の見解を考慮し、EU公衆衛生保護を堅固にするために食品の微生物基準を定めたEC規則No2073/2005を改正したEU規則No 209/2013、EU規則No 211/2013、及びEU規則 No 208/2013を採択した。
 第1条 スプラウトの定義は施行規則No 208/2013を適用
 第2条 食品事業者は、EU規則No 852/2004の第6条に従って当局によるスプラウト生産施設の認可を受ける。EC規則No 852/2004付属書I、及びこの規則の付属書に収載されている要件を満たした時のみ当局は認可する。
 第3条 本規則はEU官報公表後20日目に発効、2013年7月1日以降適用される。
 付属書 スプラウト生産施設の認可要件
施設のデザインやレイアウトに関する要件等5項目(省略)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:068:0024:0025:EN:PDF