食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03760880303
タイトル 米国農務省動植物検疫局(APHIS)、栽培用植物の輸入に係る規則改正案を発表
資料日付 2013年2月13日
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概要(記事)  米国農務省動植物検疫局(APHIS)は2月13日、栽培用植物の輸入に係る規則の改正案を発表した。概要は以下のとおり。
 過去20年の間に、海外から米国に輸入される植物は激増したが、未改正のままの規則もある。今般の改正案は、ある種の制約を緩和し、現行規定を改正し、規則に対する理解・施行を容易にするために必要な変更内容となっている。
 改正案には、ある種の被覆種子、ペレット種子に輸入許可を必要とすることや、ジャガイモシロシストセンチュウの発生国からの植物に添付する植物検疫証明書及び現行の追加申告書に代わる、代替の追加申告書に関する規定などが含まれている。また特定国に適用される規定も変更され、各所で見つかった検疫有害動植物に関する最新情報を反映するようになっている。例えば、トルコはキク白さび病が顕在するため、特定植物の禁輸国リストに加えられることになる。またカナダではウメ輪紋ウイルス(plum pox potyvirus)が顕在することから、輸入条件が設けられるほか、オランダからのカーネーションの輸入条件も設けられる。
 このような改正により、現行規則が最新のものとなり、業界にとっては業務処理が迅速・簡素化されるとともに、米国の農業に対する現在の保護レベルを維持することができる。APHISは本規則案に対する意見を4月15日まで受け付ける。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国農務省動植物検疫局(APHIS)
情報源(報道) 米国農務省動植物検疫局(APHIS)
URL http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2013/02/plant_import_regs.shtml