食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03751160105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)、食品・飼料の行政留置命令基準最終規則を発表
資料日付 2013年2月4日
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分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は2月4日、食品・飼料の行政留置命令基準を改正した最終規則を発表した。概要は以下のとおり。
 同最終規則は、安全性に問題のありそうな食品を市場に入れない行政留置を行う際の基準を改正している。この措置は、食品安全近代化法(FSMA)の下で、連邦食品医薬品化粧品法の変更との整合性を図るものである。
 最終規則は、2011年5月の暫定最終規則を変更せずにそのまま採用した。この暫定最終規則は、FDAの行政措置で留置くことが可能となる行政留置命令の基準を改正していた。暫定最終規則は2011年7月から発効している。
 FSMA通過前はヒトや動物に重大な影響があるとの証拠がなければ、食品を留置できなかった。しかし、この最終規則では食品に汚染や誤表示があるとされた場合、FDAは留置できる。留置期限は最長30日間で、FDAはこの間に押収等のさらなる処置を執るべきかを検討することになる。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm337693.htm