食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03670450149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分テブフェンピラドのきゅうり及びズッキーニに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年6月27日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は6月27日、農薬有効成分テブフェンピラド(Tebufenpyrad)のきゅうり及びズッキーニに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2012年6月25日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のドイツが、きゅうり及びズッキーニに対するテブフェンピラドの既存MRLを修正する申請をまとめた。当該EMSは、欧州の南部及び北部における施設内作物及び露地作物に対するテブフェンピラドの意図された使用に適応させるため、きゅうり及びズッキーニに対する既存MRLの0.1mg/kgを0.3mg/kgに引き上げるよう提案した。当該EMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って作成した評価原案(Evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。
2. EFSAによると、欧州連合(EU)域内における施設栽培のきゅうり及びズッキーニ、並びにEU南部における露地栽培のきゅうり及びズッキーニに対するテブフェンピラドの提案された使用のために0.3mg/kgのMRL案を算定するにあたり、データは十分である。EU北部における露地栽培の両作物に対するテブフェンピラドの意図された使用は、残留物データによる裏付けが十分ではない。
3. EFSAは、リスク評価の結果に基づき、施設栽培のきゅうり及びズッキーニに対するテブフェンピラドの意図された使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念をもたらす可能性は低いと結論づける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2793.pdf