食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03650850149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、全動物種用香料添加物としてのフラノン類及びテトラヒドロフルフリル誘導体(4-ヒドロキシ-2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)オンなど)の安全性及び有効性に関する科学的意見書を公表 |
資料日付 | 2012年7月23日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は7月23日、全動物種用香料添加物としての化学物質グループ13に属するフラノン類及びテトラヒドロフルフリル誘導体:4-ヒドロキシ-2 ,5ジメチルフラン-3(2H)-オン、4 ,5-ジヒドロ-2-メチルフラン-3-オン、4-アセトキシ-2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)-オン、及びリナロオールオキシド(linalool oxide) の安全性及び有効性に関する科学的意見書(2012年6月13日採択)を公表した。概要は以下のとおり。 これら4つの添加物は全て欧州連合(EU)のデータベースにあり、食品香料として認可されている。 4-ヒドロキシ-2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)-オン及び4 ,5-ジヒドロ-2-メチルフラン-3-オンは、提案された最大用量5mg/kg配合飼料で全ての対象動物種に対して安全であると算出されている。4-アセトキシ-2 ,5-ジメチルフラン-3(2H)-オン及びリナロオールオキシドは、牛、サケ類及び非食料生産動物では0.5mg/kg配合飼料の用量で、また、豚及び家きんでは0.3mg/kg配合飼料の用量で安全であると算出されている。 評価中の当該香料の一日摂取許容量(ADI)が設定されていないことから、消費者の安全についてこれ以上考慮する必要性はない。 家きん及び魚においては当該化合物の代謝経路が確立されていないことから、これらの種用飼料への使用がもたらす消費者の安全性に関する結論は導き出せない。 当該化合物4種は全て食品香料として使用されており、飼料におけるこれらの機能は食品中の場合と基本的に同じであることから、有効性に関するこれ以上の検証は不要である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2786.pdf |