食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03650400361 |
タイトル | 台湾行政院衛生署、ラクトパミンの牛肉への残留を許可するにあたり、牛肉の原産地表示に関する規定案を公表 |
資料日付 | 2012年8月15日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 台湾行政院衛生署は8月15日、「食品衛生管理法」、牛肉に残留するラクトパミンの基準値、義務表示の改正案が7月26日に立法院で可決され、8月8日に総統令により正式に公布されたことを受け、法に基づき、「残留動物用医薬品基準」第3条の改正案(牛の筋肉に対するラクトパミンの残留基準値を10ppbと設定)のほか、「容器入り又は包装された食品の原産地表示に関する規定」、「ばら売り食品の表示に関する規定」、「飲食物を直接提供する場所において提供される牛肉及び牛の可食部を原料とする食品の原産地表示に関する規定」の3つの規定案を公表した。 牛肉の原産地表示に関する上記3つの規定案の重点は、牛肉を含む全ての食品に原産国の明記を義務付けた点である。このため、包装食品、ばら売り食品を販売する場所、牛肉を含む食事を直接提供する場所には、今後、牛肉の原産地(原産国)を表示しなければならない。 3つの規定案は以下のURLから入手可能。いずれの規定にも牛肉及び牛の可食部を原料とする食品には原産地(国)を表示しなければならないこと、「牛肉及び牛の可食部」には牛乳及び牛脂は含まないこと、「原産地(国)」とは、と畜された国であること等が記載されている。 1. 容器入り又は包装された食品の原産地表示に関する規定 http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=9066&key_year=2012&keyword=&classifysn=3 2. ばら売り食品の表示に関する規定 http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=9068&key_year=2012&keyword=&classifysn=3 3. 飲食物を直接提供する場所において提供される牛肉及び牛の可食部を原料とする食品の原産地表示に関する規定 http://www.fda.gov.tw/news.aspx?newssn=9067&key_year=2012&keyword=&classifysn=3 |
地域 | アジア |
国・地方 | 台湾 |
情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
情報源(報道) | 台湾行政院衛生署 |
URL | http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=85703 |