食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03641010475 |
タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、動物用飼料中の有害物質の最大含有量を定める2001年1月12日付け省令の改正省令案について意見書を公表 |
資料日付 | 2012年7月17日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は7月11日、動物用飼料中の有害物質の最大含有量を定める2001年1月12日付け省令の改正省令案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2012年6月25日付けで提出した意見書を公表した。 本件は、以下の欧州規則改正に基づくフランス国内法の改正で、動物飼料の望ましくない物質の最大含有量(基準値)を定める付属書Iの表を変更するものである。 ・亜硝酸塩、メラミン、ブタクサ属(Ambrosia spp.)並びに抗コクシジウム剤及び抗ヒストモナス剤のキャリーオーバーに適用する最大含有量(基準値)に関する動物飼料の望ましくない物質について定めた欧州議会及び欧州委員会指令No.2002/32/ECの付属書Iを改正及び付属書I及びIIを統合した2011年6月16日付け欧州委員会の欧州規則(EU)No.574/2011 ・ダイオキシン及びポリ塩化ビフェニル(PCB)に関する最大含有量(基準値)並びに(管理当局が緊急対策をとる)介入閾値に関する欧州議会及び欧州委員会指令No.2002/32/ECの付属書I及びIIを改正した2012年3月28日付け欧州委員会の欧州規則(EU)No.277/2012 本省令案の規定はEUの規制に適合しているが、安全衛生の観点からは農薬が問題で、動物飼料の最大耐容量(maximal tolerated dose:MTD)の値とこれらの農薬に適用する残留基準値(MRL)との間に相違があることを指摘する。これらの相違は欧州規則の中に存在する。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
URL | http://www.anses.fr/Documents/ALAN2012sa0062.pdf |