食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03630860361
タイトル 台湾行政院衛生署、くり返し使用できるプラスチック製の水筒(カップ)、哺乳瓶、弁当箱(保存容器)への表示を義務付ける旨公表
資料日付 2012年7月20日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署は7月20日、くり返し使用できるプラスチック製の水筒(カップ)、哺乳瓶、弁当箱(保存容器)について、7月21日から品名、材質名、耐熱温度、製造年月日等8項目を表示し、そのうち材質名と耐熱温度の2項目は印刷や刻印により製品本体へ直接表示することを義務付ける旨公表した。
 同署は昨年7月21日に、プラスチック製の食品用器具、食品用容器、食品用包装に表示すべき項目を公表し、くり返し使用できる製品か否かにより段階的に施行するとした。第一段階は2012年7月21日に施行し、対象製品はくり返し使用できる水筒(カップ)、哺乳瓶、弁当箱(保存容器)の3種類である。
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=85469